こんばんわ。
黒島です。
金曜日まで、研修で京都に行っていました。
研修では、建築知識の基礎や、マナー、住宅ローンの基礎知識を学んできました。
そこで、今回は、贈与税について書きたいと思います。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、住宅取得時の資金の贈与の場合に、贈与税非課税制度というものがございます。
この制度の非課税限度額は、毎年低くなる傾向にあります。
平成26年は、省エネ・耐震住宅の場合1000万円まで、一般住宅の場合500万円までが限度額になっています。
また、贈与税の課税は2つから選ぶことが出来ます。
この選択によっては、課税額が大きく異なることがあるそうです。
皆様も贈与による住宅購入の際には、しっかりと専門家にご相談ください。
もちろん、当社では、しっかりと対応させていただきますのでご安心ください。
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